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地価公示法について

2011.11.19

地価公示法は施行後3ヵ年を経過した。地価を土地の評価を適正にする面から、取引の正常化をはかろうとするものである。しかし地価に直接影響する施策をする場合、よほどよく考えないと人の心理が逆手逆手に働いて、必ずしも理論どおりの効果があがらないので注意を要する。公示価格施行後日が浅いのでその効果は今のところ憶測を許さないが、現実に心理的にみて公示価格が最低値にみられやすいことはいえよう。地価をもっと低く取引したいことがあっても、前年高い時に調査した地価に時点修正がなされ、地価の自然低下の下支えになるのではないか。

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こういった意味で、公示価格は時価の目安として役立たせるために、地価に行政的評価をして公示することが必要である。その意味で、現行固定資産税の評価が、内輪に値踏みされていることは意味がある。地価安定の方策として、いつも税制措置が問題となる。資産税としての固定資産税とか地価に直接ブレーキをかけようとしていつも議論にのぼるものに土地増価税や空閑地税がある。今日では課税額で地価を抑制しようという考え方は、よほど慎重を要するのでないか。