「設計変更ガイドライン」は設計変更ができるケースとできないケース、手続きの流れなどを示した指針。「工事一時中止ガイドライン」は各種協議が未解決のままであったり、工事用地が確保できていない状態で発注するなど、施工途中で受注者の責任ではなく施工できなくなった工事を一時中止する場合の指針。国土交通省は2008年度までに両ガイドラインを作成し、09年度は設計変更ガイドラインと工事一時中止ガイドラインの順守を全工事の特記仕様書に明記することを決めた。
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設計変更などの適正化を図るため、現場職員に徹底させる。特記仕様書に明記することで、契約上の拘束力が強まるなど、ガイドラインに対する現場の意識を向上させる。09年に入り、4月に沖縄県が「設計変更ガイドライン」を適用、岡山県赤磐市が「工事請負契約における設計変更ガイドライン」を策定、6月に東京都が「工事請負契約設計変更ガイドライン」を策定、8月には名古屋市が「工事請負契約における設計変更ガイドライン」、新潟県が「土木工事設計変更ガイドライン」を制定するなど、自治体でも設計変更が必要な場合に、手続きを円滑に行うための取り組みが進み始めている。