業者の中には「広告では建築条件付きと謳っていますが、実態は建売住宅と同じ。自由設計はできません。推奨プランから選んでください」といった対応をするケースも少なくありません。なぜ、そんなことが起きるかというと、業界団体の不動産公正取引協議会が定めた広告の自主規制ルールでは、「広告表示の開始時期の制限」として、建売住宅は建築確認を取得してからでなければ、広告できないことになっているからです。しかし、建築確認を取得し、着工してから売り出しだのでは、販売に苦戦したり売れなかったりした場合でも、建築工事が進めば先に工事費の支払いが発生します。借入金の金利もかさむでしょう。そのリスクや費用負担が大きいため、資金力に乏しく経営基盤の弱い業者は、建売住宅販売に参入しずらいのです。かといって、建築条件付き土地分譲にすると、土地購入者との間でプランの打ち合わせをしたり、見積もりを出したりする必要があるため、手間も時間もかかります。そこで、手っ取り早く資金を回収するために、実際にはプランの決まった建売住宅にもかかわらず、建築確認を取らずに、形式的に建築条件付き土地として売り出すのです。この方式ならば、買主が表れない限り建物は着工しませんから、売れない場合のリスクはありません。しかし、業者にとっては都合がよい方式ですが、自由設計だと思って選んだ買主にしてみれば騙されたようなものでしょう。業者の信頼性に疑問符が付きますし、プランもありきたりで満足できない可能性が高い。土地売買偽装の建売住宅は避けるのが賢明です。
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